日本人形劇人協会規約 (1997年6月9日改正)

第1章 名 称

1.本会は日本人形劇人協会と称します。

2. 事務局は東京都に置きます。

 

第2章 目的と事業

3. 本会は日本の専門的人形劇人の相互の親睦とその社会的、芸術的地位の確立を計り、日本の人形劇の発展に資することを目的とします。

4. 本会は前条の目的を達するため次の事業を行います。

(1) 人形劇人の技術、教養の向上に関する事業。

(2) 人形劇人相互の創造活動に対する尊重および著作権の用語確立に関する事業。

(3) 人形劇人の生活擁護に関する事業。

(4) 人形劇の国際交流に関する事業。

(5) その他本会の目的を達成するための事業。

 

第3章 会 員

5. 本会は個人加盟であって会員の資格は次の通りです。

(1) 本会の目的事業に賛同する専門的人形劇にたずさわる俳優、演出家、美術家、経営製作者などで、専門的職業人としての実績を有するもの。

(2) 入会は会員2名以上が推薦し、理事会の承認を必要とします。

6. 本会の会員は次の場合は退会したものとみなします。

(1) 本人の申し出のあった場合。

(2) 死亡。

(3) 長期にわたる会費未納の場合。

(4) 除籍された場合。

7. 会員が次の各項に該当した場合、総会の決議をもって除籍することがあります。

(1) 本会の名誉を毀損した場合。

(2) 本会の目的主旨に反する行動があった場合。

8. 既納の会費または拠出金は理由を問わず返還いたしません。

 

第4章 役 員

9. 本会は下の役員をおきます。

(1) 会 長 ……………………………… 1 名

(2) 理事ならびに常任理事 ……………… 若干名

(3) 会計監査 …………………………… 若干名

(4) 必要に応じて会長を補佐する副会長をおくことができる。

10.会長、副会長および理事、会計監査は会員の中から総会において選出いたします。

11.会長は本会を代表し、会務を統轄し、副会長は会長を補佐します。

12.理事は理事長、ならびに常任理事を互選し、理事会は会の運営と事業の執行を図り、常任理事は日常会務を執り行います。

13.役員の任期は2年とし、再任を妨げません。

 

第5章 会 議

14.本会の会議は総会と理事会の2種とします。

15.総会は本会の最高決議期間であって、定期総会と臨時総会に分けます。

16.定期総会は毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は随時必要な時これを開催します。

17.総会は会員の2分の1以上、理事の過半数の出席がなければ開催することができません。

18.総会には別に規定したもののほか、次の事項を付議します。

(1) 規約の変更。

(2) 予算、決算の報告。

(3) 会務の報告。

(4) 会長、副会長、理事、会計監査の選任。

(5) 除籍適否の審査。

(6) 財産の処分。

(7) その他会長が付議した事項。

 

第6章 委員会

19.本会は必要に応じて委員会を設けることができます。

20.委員会は理事会において選任します。

 

第7章 事務局

21.本会は事務局を設け、職員若干名をおきます。

22.職員は会長が任免します。

 

第8章 会 計

23.本会の資産は次の各号により構成されます。

(1) 会費 …… 年 6,000円。

但し、5年以上継続して本協会に在籍し満70歳に達した会員の会費は翌期よりこれを免除するものとします。

(2) 入会金 …… 1,000円。

(3) 寄付金品。

(4) 事業にともなう収入。

(5) 資産から生ずる収入。

(6) その他の収入。

24.本会の経費は資産をもって支弁します。

25.本会の毎年度の歳入歳出予算は、年度開始前に理事会の議決を経て総会の承認を得ます。

26.本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日とします。

 

第9章 解 散

27.本会は理事会および総会において、理事および会員現在数の各々4分の3以上の議決を得なければ、解散することができません。

 

細則

なお、本協会規約にしたがって以下の規定と細則をもうけます。

 

 

                       以上